会社設立で独立開業
定款について
ここでは、会社の憲法ともいわれる定款の作成と認証について解説していきます。
定款とは、会社の憲法に当たるもので、これから設立する会社の重要で根本的な規則を決めるものです。定款の作成は、発起人の全員で行わなければなりません。また、発起人の署名と捺印が必ず必要になります。記載事項には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つの要素があります。絶対的記載事項とは、定款に必ず記載する必要のある事項のことです。相対的記載事項とは、必ずしも記載しなければならないものではないですが、記載がないとその事項の効力が認められません。任意的記載事項とは、会社が任意に記載できるものです。
定款の作成は、会社設立の手続きの中でも最も複雑な部分のひとつです。定款の絶対的記載事項には、会社の「商号」「事業目的」「本店所在地」「出資金の総額」「発起人の氏名と住所」「発行可能株式総数」を必ず記載します。相対的記載事項には、株主総会招集期間や株式譲渡承認機関の別段の定めなどを記入します。定款は同じものを3通作成し、公証役場保管用、会社保存用、登記所提出用謄本とします。用紙は通常A4かB4サイズのものを使用します。定款は非常に会社にとって重要な部分ですので、最低限の事項は必ず記載しなければなりません。
定款は作成後、認証を受けることによって初めて、法的に効力を持つ書類として認められます。認証を受けるために、定款認証の手続きを行わなくてはなりません。手続きは管轄する公証人役場で行います。手続きの際に必要なものは、「定款」「印鑑証明書」「収入印紙」「認証手数料」「謄本手数料」です。費用は、公証人手数料は全国一律で5万円、定款貼付用印紙代が4万円分必要になります。定款認証に必要な4万円は、電子公証を利用すれば必要なくなります。
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